1956-04-06 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第32号
それから地方鉄道軌道業等につきましては、今の外形標準によっております課税方式を改めて、これを収益の課税にするということでありますが、これはいろいろの議論のあるところでございまして、やはり今の交通事業、バス事業あるいは軌道事業等いろいろありますけれども、こういう鉄道軌道につきましては、相当大きな固定資産というものを、資本を固定しているのであります。
それから地方鉄道軌道業等につきましては、今の外形標準によっております課税方式を改めて、これを収益の課税にするということでありますが、これはいろいろの議論のあるところでございまして、やはり今の交通事業、バス事業あるいは軌道事業等いろいろありますけれども、こういう鉄道軌道につきましては、相当大きな固定資産というものを、資本を固定しているのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一五三号) 港湾運送事業法の一部を改正する法律案(岡本 忠雄君外七名提出、衆法第三三号) 地方鉄道、軌道業等に対する災害復旧の特別措 置に関する申入れの件 —————————————
地方鉄道、軌道業等に対する災害復旧の特別措置に関し、 西日本及び南近畿両地方における水害による地方鉄道、軌道業、道路運送事業、通運事業、自動車整備事業並びに船舶製造及び修理業、船舶機関及び同部分品製造業の被害はきわめて甚大である。
○岡田(五)委員 先ほど委員長がお読みになりました附加価値税の問題でございますが、但書は「地方鉄道軌道業等に関しては」ということになつておるのでありますか。「地方鉄道軌道業及び港湾運送業に関しては運輸收入の三〇%とすること」いずれになつておるのでありますか。
大体軌道業等におきましては、標準的なところは五〇%内外じやなかろうかというふうに、われわれは計算いたしております。 二項は総売上金額の内容であります。